個人民事再生のメリット
- 債務者は持ち家を維持しながら借金の整理ができる。(住宅ローン特則を利用)
- ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致すれば免責の利用が可能である。
- 自己破産のような資格制限もないので会社の役員などの職に就いたまま利用が可能である。
- 貸金業者は債務者が申立手続きをとった旨の通知を受けた後は正当な事由なく債務者に支払の請求ができなくなる。
- 一定の要件を満たせばハードシップ免責といって債権者に対するすべての債務について免責を得ることができる。
- 個人再生の手続きが開始されると債権者は強制執行ができなくなる。
- 債務者の財産が処分されることはない。
- 将来利息の免除のほか、元金をも減額することができる。
個人民事再生のデメリット
- 債務の額については全てを対象にしなくてはならないので、親類や知人に対する債務も含めなくてはならない。
- 住宅ローン以外の根抵当が設定されていると住宅ローン特則は使えなくなるので申立の前に根抵当を外す必要がある。
- 申立人が個人再生の手続をすると、債権者は保証人に対し支払請求をするおそれがある。
- 債務の額が利息や遅延損害金を含んだ金額で3000万円以下でなければいけない。
- 給与所得者等再生をした人は、その後10年間は、給与所得者等再生を使うことができない。
- 個人再生情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になる。
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