過払い金とは借主等の債務者が金融業者等の債権者に利息制限法の規定より多く返済しすぎていた支払いのことをいいます。返還請求とはその多く支払った部分の金額を返してもらう行為のことです。
利息制限法に定める年利の上限(15~20%、元本により異なる)と出資法の上限(29.2%)の間の「グレーゾーン金利」について、2006年(平成18)、最高裁判所は「実質的に無効」としました。
これ以降、特別な事情がない限り、債務者や元債務者はグレーゾーン金利の支払い分(過払い金)を取り戻すことができるようになりました。
返還請求の時効は10年です。






















